相続手続きでは、亡くなった方と相続人との関係を確認するために、戸籍謄本などの書類が必要になります。特に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえる必要がある場合、本籍地が何度も変わっていると、複数の役所へ請求しなければならず、大きな負担になることがありました。
こうした手続きの負担を軽くする制度として、令和6年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まりました。これにより、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等を請求できるようになりました。複数の本籍地にまたがる戸籍が必要な場合も、ひとつの窓口でまとめて請求できる可能性があります。
ただし、すべての戸籍が広域交付で取得できるわけではありません。請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍です。兄弟姉妹やおじ・おばなどの戸籍は、広域交付では取得できないため、本籍地への請求や専門家への依頼が必要になる場合があります。
また、窓口での本人確認書類が必要で、代理人による広域交付請求はできないなど、利用にあたっての注意点もあります。相続の内容によって必要書類は変わるため、早めに役所や司法書士などの専門家へ確認しておくと安心です。
相続手続きは、残された家族が最初に直面する大きな事務のひとつです。制度を知っておくことは、家族の負担を減らし、落ち着いて故人を偲ぶ時間を守ることにもつながります。
みんなの終活
戸籍証明書等の広域交付
相続手続きは、少しずつ便利になっています